「瑕疵土地」になる?
「瑕疵土地」になる?
瑕疵物件を売却する場合、売主には告知義務が生じます。
では、建物を取り壊して更地にした場合にはその土地に対して告知義務はあるのでしょうか。
建物自体は無くなっているのだから、わざわざ告げる必要はないと考えてしまうかもしれません。
しかし、実は瑕疵物件の場合、建て替えたり更地にしても告知義務はあるのです。
告知しなかったからといって罰則があるわけではありませんが、後から思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。
不動産の売買では大きな金額が動くので、損害賠償を請求されてしまうこともあるようです。
誰しもマイホームを建築しようと思って購入した土地が、事故や事件が発生したような何かいわくつきだったのであればあまり気持ちのいいものではありません。
全く気にならない人もいますが、大抵はショックを受けることが多くあります。
そのようなトラブルを防ぐためにも、不動産を売買する際にはきちんと事実を告知してから売却することが重要です。
借り手のつきにくい瑕疵物件を更地にした場合の取り扱い
借り手が付きにくく、なかなか売ることもできない瑕疵物件の取り扱いは非常に難しいものです。
そのため、事件や事故のあった建物をいったん取り壊して、更地にした上で土地を売る人もいますし、その上に建て替えをして売却する人もいます。
そうすれば瑕疵物件としての告知義務が無くなり、売りやすくなると考えるからです。
しかし、実際には更地にしても建て替えても告知義務はありますので、伝えずに売ってしまうことはできません。
告知義務があるからと安易にこのような手法をとっても、実際には伝えなくてはいけないため意味がありませんので気を付けましょう。
宅地建物取引業法による規定を確認すると、実は心理的瑕疵の告知義務に関する具体的な罰則規定は定められていませんので、破ったとしても何かあるわけではありません。
ただし、告知をしないと罰則が全くないわけではありませんし、債務不履行責任を購入した人から追及されることもあるため注意が必要です。
◎2022/8/19
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